解雇について

「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった。」
「全く仕事をしない社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない。」
「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった。」

解雇とは使用者による労働者の契約解消のことですが、日本の法制度上、労働者を簡単には解雇できないようになっています。仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、容易に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり、会社の内部情報を労働基準署にリークされ、最悪の場合企業活動ができなくなったりしてしまいます。

解雇が認められる要件としての客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…

そして、そのような事由については、就業規則の中で解雇事由として定めておく必要があります。

また、解雇理由の正当性を主張するだけではなく、問題のある社員に対しては、配置換えや指導研修などの然るべき対応をする必要があります。それらの策を講じても問題が解決しない場合に初めて、解雇が認められることになります。

このような解雇のやり方については、弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、企業側の証拠を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。

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