新型コロナで影響を受けた方のローンの免除減額請求について

 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と言います。)という制度があります。これは熊本地震などの自然災害の影響で住宅ローン,事業性ローンなどの返済が困難な方を対象として,一定の要件を満たす場合に,住宅ローン,事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。

今回、このガイドラインを新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となる方にも適用するよう調整が進み、このたび、令和2年10月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』ができ、この12月1日から施行されることになりました。

 この制度は、通常の債務整理や破産手続と比べて、①ブラックリストに載らない。②最大で500万円の現預金、被災者生活再建支援金、義援金などの財産を手元に残せる。③原則として保証人への請求がされない。といったメリットがあります。

 手続としては、借入の元本額が最大の金融機関に、この制度を利用することをご自身で申し出てください。その金融機関から同意書が発行されます。その後、手続の支援をしてくれる登録支援専門家(弁護士)を紹介してくれますので、その支援を受けて書類の準備をして債務整理の申し出を行います。そして、金融機関と協議して、調停条項案を金融機関に提出し、同意があれば、裁判所の特定調停という手続きを使って調停を成立させるという流れになります。

 そして登録支援専門家(弁護士)の費用はかかりません。

 この制度を利用できる主な要件としては、①年収が730万円未満であることや②既存の住宅ローンの年間返済額と将来の住居費の年収に占める割合が40%以上であることになります。ただ、この要件に外れる方でも個別のケースで利用できる場合がありますので、まずは弁護士に相談してみて下さい。

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